規約

第1章 総 則

(名称)
第1条
 本会は「やま++」(「やま」はひらがな、「++」は半角)と書き、「やまプラプラ」と読む。山の会であることを明確にしたい時は「山の会 やま++」と記載する。

(所在地)
第2条
 本会は所在地を代表宅とする。

(所属団体)
第3条
 本会は神奈川県勤労者山岳連盟を通じて、日本勤労者山岳連盟(略して労山という)に団体加盟する。

第2章 目的と活動

(目的)
第4条
 気心知れた仲間と自然の中に浸り、その素晴らしさ、楽しさ、時に厳しさを体感すること。
各々が目指す山を、山旅を、仲間との信頼関係と安全技術を持って実現していくことを目的とする。

(活動)
第5条
 目的を達成する為、次の活動を行う。
1.活発な会山行、個人山行
2.安全技術習得の為の机上及び実技講習、新会員に対する基礎講習
3.セルフレスキュー訓練、遭難救助訓練
4.労山、その他関係諸団体企画行事への参加、協力、連携
5.クリーンハイクなどの自然保護活動
6.子供や地域の人達に自然の素晴らしさ、登山の面白さを体験してもらう活動
7.会員相互の親睦を深めるなど、目的達成の為に必要な諸活動

第3章 会 員

(準会員)
第6条
 本会の活動に興味のある人、自然や山が大好きな人の為に、本会は準会員期間を設ける。準会員期間は本会の趣意や既存会員、活動内容を良く知ってもらう為にある。準会員を希望する人は
一度月例会に参加し、以下の要件を満たせば、準会員として会活動に参加することが出来る。なお、準会員は労山会員となるが、本会の議決権は持たない。

1.積極的に月例会や山行に参加する意思があること。
2.山に登ること、山の会に入ることに家族の同意があること。
3.会指定の仮入会申込書に必要事項を記入し、準会員費として1500円(3ヶ月分)、労山の特別基金1口以上加入費用を支払うこと。支払い後は払い戻し請求をしないこと。
4. 準会員期間は3ヶ月間とすること。

(入会)
第7条
 準会員期間終了時、本会の正会員を希望する人は、以下の要件を満たせば、正規入会することが出来る。正規入会者は本会の議決権を持つ。

1.準会員期間中に積極的に月例会や山行に参加した人。
2.趣意書に共感し、本規約及び諸規程に従うことを認めた人。
3.会指定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金、会費、労山基金5口以上に加入(会としての労山基金更新まで3ヶ月以下の場合は次期更新時から5口以上とすることを認める)し、費用を添えて会計担当に提出した人。
4.入会申込書を三役会が承認した人。

第8条  正規入会日は三役会で承認した日とする。

(会員の義務)
第9条
  会員は以下の義務を負う。

1.仲間との信頼関係を育み、積極的に月例会や会山行に取り組むこと。
2.安全技術の習得に努め、常に自己のレベルアップを図ること。
3.本規約及び諸規程に従うこと。
4.会費を納期までに継続的に支払うこと。
5.労山の特別基金に継続加入すること。口数は5口以上を推奨する。
6.会員の個人情報を勝手に外部へ漏らさないこと。
7.会員に対して山岳ガイド等の営業行為をしないこと。
8.他会とのダブル加入をしないこと。
(ダブル加入は原則認めないが、友人関係を維持する為やむを得ない場合等、月例会や会山行に積極的に取り組むことを条件に、三役会で協議し承認する。ただし、ダブル加入先の山岳会で発生した事故に関して、本会は一切の責任を負わない。)

(会員の権利)
第10条
  会員は以下の権利を有する。

1.総会や例会に参加すること。
2.総会または三役会で決定した事項につき、異議申し立てをすること。
3.会山行や個人山行を計画すること。また、会山行に参加すること。
4.労山全国連盟、神奈川県連盟が主催する各種講習会や行事に参加すること。
5.共同装備を使用すること。
6.山行経験、性別、年齢等により差別されないこと。
7.退会すること。

(退会)
第11条
  会員は退会する時、以下のことを守る。

1.退会理由を記した退会届を代表に提出すること。
2.共同装備を返却すること。
3.未納会費を完納すること。

第12条  退会者に対して前納会費の未経過分は返還しない。

(復会)
第12.1条
 やま++を退会した人が、再びやま++に入会することを「復会」という。
復会希望者は、やま++規約第7条(入会)第2項、第3項、第4項に定める要件を満たせば、準会員期間を経なくても正会員として復会することが出来る。ただし、第3項に定める入会金の支払いを不要とする。

(処分)
第13条
  以下の行為を行った場合、三役会は当該者を退会処分とすることが出来る。ただし、当該者は三役会で弁明することが出来る。

1.本会の名誉を毀損する行為または本会に重大な損失を及ぼす行為。
2.会員の信頼関係を裏切る行為。
3.理由なく会費を滞納し、督促後、3ヶ月が経過した時。

第14条  処分者に対して前納会費の未経過分は返還しない。

第4章 議決機関

(議決機関)
第15条
  議決機関として以下を設ける。

1.総会(定期及び臨時)
2.三役会

(総会)
第16条
  総会(定期及び臨時)は本会の最高の議決機関である。定期総会は毎年4月に代表が召集する。臨時総会は代表あるいは三役会が必要と認めた場合に召集される。

第17条  総会(定期及び臨時)は会員の3/4以上の出席(委任状を含む)で成立し、議決は実参加者の過半数で採択される。

第18条  定期総会では以下を議決する。選出された代表は速やかに全会員に議決内容を報告する。

1.前年度の活動報告
2.今年度の活動方針
3.前年度の決算
4.今年度の予算
5.規約改正、諸規程の制定・改廃
6.今年度の三役
7.その他、会員より提案された特別審議事項

(三役)
第19条
  三役は以下の3名とし、総会で選出する。

1.代表     1名
2.副代表   2名

第20条  三役の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。また、三役に欠員が出た場合は三役会で協議し決定する。任期は前任者の残りの期間とする。

(三役会)
第21条
  三役会は総会(定期及び臨時)に次ぐ議決機関である。議決は全会一致で採択される。

第22条  三役会では以下を議決する。代表は速やかに全会員に議決内容を報告する。

1.入会の承認
2.退会処分の決定
3.共同装備購入・廃棄の承認
4.三役欠員の場合の補充
5.緊急時、会計支出の承認
6.その他、総会で議決する必要がないと判断される日常活動に関する事項の承認

第5章 運営組織

(運営組織)
第23条  運営組織は三役、各役割担当、および会計監査により構成する。

1.代表          :全ての活動を統括する。三役。
2. 副代表(2名)    :代表を補佐する。代表不在時は代表の役割を代行する。副代表の
代行順位は代表が定める。
3.各役割担当     :例会、会計、会報、山行企画、山行管理、教育、遭難対策など会の
運営、活動に必要な役割を分担し遂行する。
4.会計監査人       :会計処理の妥当性を審査する。

第24条  三役を除く各担当は総会後の最初の例会までに選出する。各担当の重複は会計検査を除き可とする。会計検査は三役及び会計との重複を認めない。各担当は複数名選出しても良い。

第25条  三役を除く各担当の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。各担当に欠員が出た場合は例会で協議し決定する。任期は前任者の残りの期間とする。

(例会)
第26条
  会運営を話し合う場として例会(定期及び臨時)を設ける。定期例会は月例会とし、毎月第2及び第4水曜日に開催する。臨時例会は必要に応じて随時開催される。

第27条  例会(定期及び臨時)は会運営の話し合いの他、山行・行事の企画、机上教育、新会員教育等にも活用する。

第6章 会費と会計

(入会金、会費)
第28条
  入会金は2000円、会費は月額1000円とする。

第29条  会費は半期分を前納とし、4月から9月までの分を3月に、10月から3月までの分を9月に会計担当に支払う。

第30条  正規入会日が16日以降の場合は翌月分から9月または3月までの残月分の会費を支払う。

(予算)
第31条
  予算は会計担当が作成し、総会で承認を受ける。予算は入会金及び会費等で賄う。神奈川県連盟に県連費(月額490円/人)と加盟団体分担金(年額3600円)を納めた残りが本会で自由に使えるお金となる。残金は例会会場費、会報印刷費、県連盟会議交通費、コピー代、事務用品代、装備費等に活用する。

(決算)
第32条
  決算は会計担当が作成し、会計監査人の審査を受けた後、総会で承認を受ける。

第33条  会計年度は3月16日から翌年の3月15日までとする。

(特別会計)
第34条
  装備費、遭難対策準備金等について特別会計を設けることが出来る。特別会計創設は総会での決議事項とする。

第7章 諸規程

(山行規程)
第35条
  会員は山行活動の円滑な実施と遭難予防の為、会山行及び個人山行を実施するに当たり、別に定める「山行規程」を遵守すること。

(共同装備規程)
第36条
  会員は共同装備を使用するに当たり、別に定める「共同装備規程」を遵守すること。

(マイカー利用規程)
第37条
  会員は山行活動のアプローチ手段としてマイカーを使用するに当たり、別に定めるマイカー利用規程を遵守すること。

(諸規程の制定・改廃)
第38条
  諸規程の制定・改廃は総会の決議事項とする。

第8章 付 則

(定めのない事項)
第39条
  本規約に定めのない事項については、三役会で協議し、本会の設立趣意と本規約第4条の目的に沿って処理する。

(本規約の改正)
第40条
  本規約の改正は総会の決議事項とする。

(本規約の履歴)
・2003年10月1日より第1版運用開始。(2003年9月28日の臨時総会にて議決)
・2005年4月10日の定期総会にて第23条及び第33条を見直し、第2版として運用開始。
・2006年6月28日の臨時総会にて第12.1条(復会)の追加を議決採択し、第3版として運用開始。
・2006年4月16日の定期総会及び同年7月26日の臨時総会にて第23条及び第26条を見直し、第4版として運用開始。
・2007年4月8日の定期総会にて第7条、第19条、第22条、第23条、第28条、第29条、及び第32条を見直し、第5版として運用開始。
・2008年4月20日の定期総会にて第23条を見直し、第6版として運用開始
・2009年4月22日の臨時総会にて第6条、第7条、第9条、第19条、第22条、第23条を見直し、第7版として運用開始。
・2014年4月19日の定期総会にて第28条、第31条を見直し、第8版として運用開始。
・2019年3月31日の定期総会にて第1条、第6条、第7条、第9条、第12.1条、第32条を見直し、第9版として運用開始。